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成年後見・任意後見

成年後見・任意後見

成年後見制度とは

私たちは契約を前提とする社会に生きています。契約をするには結果を予想できる判断能力が必要ですが、認知症などにより


などを自ら行うことが困難になったりします。また、高額な布団、健康器具などを買わされるような消費者被害にあってしまうかもしれません。
こういった判断能力の不十分な方々、もしくは判断能力が低下してしまった方々の権利や財産を法律面、生活面から支援するための制度が成年後見制度です。

成年後見制度の利用が必要とされる場面とは?

一人暮らしの母が認知症になってしまった。高額な布団、健康器具などを買わされるような消費者被害にあわないか心配だ
両親が死亡した後、知的障害を持つ子供の将来が心配。子供のために財産を残す方法や使い方を知りたい
寝たきりの父の面倒を見るため財産の管理をしてきたが、兄弟から疑われている
父の遺産について協議したいが、母が認知症で遺産分割協議ができない一人暮らしの
老後を安心して過ごしたい。将来施設などへの入所するための契約をお願いしたい
経営してきたアパートの管理が面倒くさくなってきた。出来れば今から管理を頼みたい
今は大丈夫だが、将来、判断能力が衰えてきた時のことを思うと心配だ

このような悩みをお持ちの方、成年後見制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか?

どのように支援するのか?

成年後見制度は、以下の2つに分類されます。

家庭裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度

当事者の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度

法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用される制度です。

任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力がある人が将来への備えとして利用する制度です。

法定後見制度とは?

すでに判断能力が衰えた者について家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、後見人を選任してもらうものです。判断能力の衰えの程度に応じた後見、保佐、補助等の開始の審判を受け、それに対応して家庭裁判所で選任された支援者がその事務を処理することになります。

後見人には誰がなるの?

大多数の場合、親族が選任されています。ただし、申し立ての際に親族を後見人にしてほしいと希望をしても管理する財産が多額であったり、内容が複雑である場合、裁判所が判断し、司法書士などの専門職後見人が選任されることがあります。

任意後見制度とは

将来に備え、十分な判断能力があるうちに、自己の判断能力が衰えた場合に備え、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった保護・支援をすることが可能になります。さらに、任意後見契約と併せて、見守り契約、任意代理契約、死後事務の委任契約をしておくことで、より充実した支援を受けることが可能となります。

見守り契約とは?

定期的に自分の判断能力をケアしてもらう契約です。人の「判断能力が衰えた」は外観からは判断できません。定期的な訪問等による信頼関係構築によりその判断がつきやすくなります。

任意代理契約とは?

現在、判断能力は衰えていないが、経営してきたアパートの管理が面倒くさくなってきたので今からお願いしたい、介護サービスの契約をお願いしたい、といった特定の法律行為について今から代理権を与える契約です。

死後事務の委任契約とは?

任意後見制度は本人が死亡するとその時点で終了してしまいますが、入院費の精算、葬儀、納骨といった死後事務を委任するための契約です。

成年後見制度のまとめ

成年後見の申立を行い、家庭裁判所が後見人の選任をする際に専門職後見人にもっとも選ばれているのは司法書士です。司法書士は公益社団法人リーガルサポートセンターを立ち上げ、いち早く成年後見制度に取り組んできたためだと思われます。当事務所の司法書士はリーガルサポートセンターにも名簿登載しています。安心してご相談下さい。