住所:〒2530105
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生前に効果的に贈与をすることで、後の相続争いや相続税対策とすることができます。
生前贈与の方法として、以下のような方法があります。
1)暦年課税制度
2)贈与税の配偶者控除の特例
3)相続時精算課税制度
4)直系尊属から住宅資金を贈与する場合の非課税の特例
5)直系尊属からの教育資金の一括贈与に対する非課税の特例
6)結婚・子育て資金一括贈与非課税制度
7)扶養義務者間の資金援助
生前贈与というと相続税対策と考えている方が多く、そのため自分には財産ないから必要ない、と考える方が多いようです。
実際、相続が発生したとき一番問題となるのは相続税問題ではなく相続争いです。相続税は税金を支払えば済みますが、相続争いは後々まで続く大きな問題となり、親族間がバラバラになるほどいがみ合い泥沼化することがあります。
生前贈与は相続税対策になり相続争い対策にもなります。
生前贈与が良い場合、遺言書が良い場合、若しくは組み合わせたほうが良い場合があります。それぞれのケースごとに考えなくてはなりませんので一度当事務所にご相談ください。税について詳しく知りたい方は、当事務所で相続税・贈与税に詳しい税理士をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
お話をうかがった後料金を提示しますので、依頼されるかの判断してください。初回相談までは無料です。
基本報酬:58,000円~
※不動産名義人の住所・氏名が変わっている、管轄する法務局が複数な場合など、事案により追加料金がかかる場合があります。
サポート内容
・生前贈与に関するアドバイス
・不動産事前調査
・各種契約書作成
・登記申請
・登記完了後の登記事項証明書取得
・登記完了後の登記識別情報の受領
1月1日から12月31日までの1年間に贈与に取得した財産の価額が1人当たり110万円までであれば贈与税は課せられません、という制度です。
メリット | デメリット |
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①簡単に相続税対策ができる。 ②いつでも相続時精算課税制度へ移行できる。 |
❶同じ配偶者に対して一生に一度しか適用されない。 |
一定要件を満たす夫婦間の贈与においては(婚姻期間20年以上、居住用不動産または居住用不動産の取得資金の贈与)、2,000万円までは贈与税の控除を受けることができる、という制度です。
メリット | デメリット |
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①相続税対策となる。 ②残された配偶者の生活基盤の確保(例:いわゆる後妻の方と前妻の子との相続問題)。 ③暦年課税制度と同時に適用できるので、年2,110万円まで非課税とすることが出来ます。 |
❶同じ配偶者に対して一生に一度しか適用されない。 |
60歳以上の直系の祖父母や父母から推定相続人である20歳以上の子(死亡している場合は孫)に対する贈与では、2,500万円(動産・不動産・預貯金)までは贈与税が掛からず、相続時にその生前贈与額を加算して相続税を計算するという制度です。
メリット | デメリット |
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①賃貸不動産など収益を生む資産の場合、将来の賃料収入を相続財産に合算する必要がなくなります。 ②遺産分けで相続人が揉めることが予想される場合、争いを未然に防げます。 |
❶一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税制度(年110万円まで非課税)に戻れなくなります。 ❷居住用不動産の贈与の場合、相続による名義変更と比べて不動産取得税・登録免許税等の諸費用の合計額が多く掛かり、また小規模宅地の特例などを受けられなくなるので諸費用の合計額が相続手続き時より多額になります。 |
直系の祖父母や父母から20歳以上の子や孫に対して住宅を取得するための資金を贈与した場合、最大1,500万円までの住宅用取得資金の贈与税が非課税となります。
メリット | デメリット |
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①祖父母から孫へ贈与する場合は世代飛ばしとなり相続税対策となる。 ②暦年課税制度と同時に適用できます。 |
❶平成31年6月30日までの特例です。 ❷使途内容が居住用に供する家屋の新築、若しくは増改築等に限られます。 |
直系の祖父母や父母から、30歳未満の子や孫に対して教育資金を贈与した場合には1当たり最大1,500万円まで贈与税が課せられません、という制度です。
メリット | デメリット |
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①祖父母から孫へ贈与する場合は世代飛ばしとなり相続税対策となる。 ②金融機関等による使途内容のチェックがあるので、近親者の目的外の消費・浪費の予防ができる。 |
❶平成31年3月31日までの特例です。 ❷使途内容が教育資金に限られているので支出の度に領収書等を金融機関等に提出する必要がある。 |