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遺言書

遺言書

遺言書

生前に遺言書を作成することにより、自分の思う通りに遺産の分配の意思表示を遺すことができ、
後の相続争いを防ぐ効果があります。 遺言の方法として以下のような方法があります。

1)自筆証書遺言
2)公正証書遺言
3)秘密証書遺言
4)危急時遺言
5)隔絶地遺言


どんなことを書けるの?
仲良く暮らしてほしいといった希望も書いてかまいません。また、法的な効力のある内容として遺産分割の方法・指定・指定の委託、相続分の指定・指定の委託、遺贈、遺留分減殺方法の指定、子の認知、未成年後見人の指定・指定の委託といった事項があります。

気が変わったらどうするの?
遺言書は気が変わったら何度でも書き直せますし、遺言書を捨ててしまえば遺言を撤回したことになります。前の遺言と後の遺言に違いがある場合、前の遺言が撤回されたことになります。
また、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。

まずは専門家への相談を!

生前贈与が良い場合、遺言書が良い場合、若しくは組み合わせたほうが良い場合があります。それぞれのケースごとに考えなくてはなりませんので一度当事務所にご相談ください。税について詳しく知りたい方は、当事務所で相続税・贈与税に詳しい税理士をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 

1)自筆証書遺言

 費用も掛からず、お一人で容易に作成することができます。また、誰かに見せる必要もないのでなるべく秘密にしておきたい、という方にも有効です
メリット
・内容をだれにも知られる心配がない。
・印鑑代程度の費用しか掛かりません。

デメリット
・紛失や後に改ざんされるおそれがあります。
・法律知識のない方が作成した場合、法律違反を起こしやすく、内容を巡ってあらたな相続争いを招いてしまう。

注意
・誰にも言わずに作成できるということは、死亡後誰にも発見されないままとなるおそれがあります。

まとめ
費用が掛からないので一見良さそうですが、相続争いを避けるために遺言書を残したのに、その遺言書の内容を巡って相続人同士が争う、といったケースも多々あります。専門家への相談をお勧めします。

2)公正証書遺言

 公証人の前で遺言内容を口授しこれを公証人が筆記し作成する(実際は公証人が遺言内容を読み上げます)遺言書のことです。

メリット
・改ざん・紛失の恐れがない
・作成する際に専門家が関与することが多いので内容に不備がある場合は少ない。

デメリット
・作成に費用が掛かる(遺産により金額は変わります)。
・作成に多少手間がかかる。

注意点
・公正証書遺言作成時には立会人が2人必要なので内容を完全に秘密とすることはできません。 まとめ
作成の費用、手間暇は掛かりますが、公正証書遺言は公文書ですので(住民票・印鑑証明書と同じです)、改ざんの恐れもなく安心です。

料 金

お話をうかがった後料金を提示しますので、依頼されるかの判断してください。初回相談までは無料です。
基本報酬:50,000円~
※公正証書遺言は財産の額に応じ公証人の手数料がかかります。

サポート内容
・遺言書に関するアドバイス
・遺言書原案作成
・事前調査
・遺言公正証書の証人手配
・遺言公正証書作成立ち合い