住所:〒2530105
神奈川県高座郡寒川町宮山
3715-8
電話番号:0467-84-8742
FAX番号:0467-84-8743
人が亡くなると相続が開始します。
相続が開始すると、亡くなった方の有していた財産の一切を相続人が引き継ぎます。この手続を遺産承継(相続手続)といいます。
相続手続きは、戸籍関係の死亡届の提出からはじまり、多種多様で手続を行う窓口がたくさんあります。ご自身で手続をされる場合は、各手続先に自分で出向かなければならず、提出書類の作成や必要書類の収集も自分で行わなければなりません。
遺言書の確認から始まって様々な資産の名義変更まで、相続手続きのすべてを行います。
など
※その他個別の手続きもお気軽にご相談下さい。
※相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
相続税の申告または納税が必要な方は、相続の開始があったことを知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内に申告をする必要があります。また、平成27年1月1日より相続税の税率が変わります。小規模宅地の特例、配偶者控除等々、さまざまな控除、税額控除がありこれらを適用すれば相続税を払う必要のない方も多いかと思われますが、ただし、これらの控除を受けるためには相続税の申告が必要なのです。※10か月以内に遺産分割等の協議が終わっていない場合は、一時的に相続税を支払い遺産分割後に修正申告という流れになります。
各金融機関を回り、遠方の相続人達と話し合い、各書類を集め、署名、押印…。もしくは遺産を調査したら借金のが多かった、知らない相続人がいたのでどうしよう?これらのことを10か月の間にほぼ平日行うことは大変かと思われます。くらしな司法書士事務所ではこれら複雑な相続手続きをまとめてワンストップでサポートします。安心してお任せください。
不動産の所有者が死亡し相続が開始すると、その相続人に所有権が移転します。その不動産の名義を変えるためには、相続登記の手続きが必要になります。相続登記は、いつまでにしなければいけないということはありませんが、名義を変えずに長期に放っておくと、後々、不都合が生じてきます。
放置しておくほど次のようなこのようなリスクが高くなります。
思い立ったら名義変更しておくことをお勧めします。放っておいて良いことはありません。
相続登記は後回しにするほど権利関係が複雑になります。放置期間が長くなるほど、話し合いが困難になり、必要書類が増え、手間と出費が増すばかりです。くらしな司法書士事務所では、全国の不動産について名義変更手続きを行っております。お気軽にご相談下さい。
金融機関が口座名義人の死亡したことを知ると、ただちにその口座を凍結します。銀行口座が凍結されると、預貯金の引き出し、光熱費等の口座振替も全てできなくなります。
死亡届を提出したら即座に金融機関に知らせが行くというわけではありません。家族からの金融機関への申し出、新聞等の訃報欄などから把握します。
そのように対応されている方もいることは事実です。ただし、口座が凍結される前に引き出す事が出来たとしても、故人の遺産は遺産分割協議が終わるまでは相続人全員の共有となりますので、後に相続人の間でトラブルになるケースもたくさんあります。いくら他の相続人に知られずに引き出して財産を隠したつもりでも、簡単にその事実は調べられてしまいます。
口座の名義変更には、被相続人の戸籍、原戸籍、相続人の戸籍、遺産分割協議書等々、集める書面、作成する書面も多く、また金融機関の多くは平日の15時までしか窓口業務を行っていないため、時間的にも一般的な会社員には厳しいものがあります。
くらしな司法書士事務所では、亡くなった方の銀行・信用金庫・郵便局等の口座が不明でも口座の調査をし、スムーズに口座の名義変更・払戻の手続きをサポートします。