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相続発生前の対策

相続発生前の対策

一般的に相続発生前の対策と言えばいわゆる「相続税対策」が有名ですが、「相続税対策」を必要とする人は全体の5%にすぎません。多くの人にとって必要な対策は「相続対策」なのです。「相続税対策」と「相続対策」は言葉が似ているので同じ事として扱っている情報源もありますので違いが分かりにくいかもしれません。簡単にまとめると次のようになります。


「相続税対策」とは、相続税を賢く円滑に納税するための対策のこと
「相続対策」とは、財産をトラブルなく相続人に相続・承継させる対策のこと

「相続対策」の必要性を説明しますと、うちには今住んでる家しかないから「相続対策」も必要ないよ…とおっしゃいる方が多いですが、このようケースこそ「相続対策」をしておかなければ相続人間での遺産分割を巡るトラブルへとつながります。 相続発生前の対策としては「生前贈与」、「遺言」が考えられます。くらしな司法書士事務所では遺言書の作成や生前贈与のサポートをさせていただいております。

遺言書とは?

「遺言書」と「遺書」。言葉が似ているため勘違いされている方がいらっしゃいますが、全く違います。簡単に説明しますと、次のようになります。

「遺書」とは、死ぬ間際の人、死ぬことが確実な人が残す文書
「遺言書」とは、死後に法的効力を発生させるための意思表示を示す文書

まだまだ元気だし、もう少し体が弱ってから考えてみるよ、このように考えてらっしゃる方は多いかと思いますが、「遺言書」は判断能力が衰える前、元気なうちに残しておくものです。将来認知症になってから「遺言書」は残せません。

子供同士の折り合いが悪く相続発生後もめることが予想される
子供がいないので、すべてを配偶者に相続させたい
内縁の妻に財産を残したい
特定の人に多く相続させたい
長男の嫁にも財産を残したい

遺言書があればこのような相続人間トラブルを回避できます。また、遺産分割協議が必要ありませんのでスムーズに遺産の承継が行えます。

どんなことを書けるの?

仲良く暮らしてほしいといった希望も書いてかまいません。また、法的な効力のある内容として遺産分割の方法・指定・指定の委託、相続分の指定・指定の委託、遺贈、遺留分減殺方法の指定、子の認知、未成年後見人の指定・指定の委託といった事項があります。

遺言書の種類って?

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言等様々ありますが、よく利用されている自筆証書遺言、公正証書遺言の2種類を紹介します。それぞれ特徴がありますので、よくご検討ください。

自筆証書遺言とは?

あまり費用もかけたくない、なるべく秘密にしておきたい、このような方には自筆証書遺言をお勧めします。遺言の内容、名前、日付を全文自筆し印鑑を押すだけです。紙とペンと印鑑さえあれば気軽に作成できます。残しても相続人の誰にも告げていなかったため破棄されてしまう、遺言書の中身を改ざんされてしまう、といったリスクがあります。
相続人の争いを避けるために遺言書を残したのに、その遺言書の内容を巡って相続人同士が争う、といったケースもあるので専門家への相談も検討されてはいかがでしょうか?

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、あなたの意向を元に作成した遺言書を公正証書として残すことです。遺言書の原本は公証役場に保管されますので紛失の恐れがありません。字を書くことが難しい方、体が不自由で公証役場まで行くことが難しい方でも作成できます

気が変わったらどうするの?

遺言書は気が変わったら何度でも書き直せますし、遺言書を捨ててしまえば遺言を撤回したことになります。前の遺言と後の遺言に違いがある場合、前の遺言が撤回されたことになります。また、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。

遺言書のまとめ

遺言書は残しておいてデメリットはありません。遺言書を残すことを強くお勧めします。

遺言書とは?

「遺言書」と「遺書」。言葉が似ているため勘違いされている方がいらっしゃいますが、全く違います。簡単に説明しますと、次のようになります。

「遺書」とは、死ぬ間際の人、死ぬことが確実な人が残す文書
「遺言書」とは、死後に法的効力を発生させるための意思表示を示す文書

まだまだ元気だし、もう少し体が弱ってから考えてみるよ、このように考えてらっしゃる方は多いかと思いますが、「遺言書」は判断能力が衰える前、元気なうちに残しておくものです。将来認知症になってから「遺言書」は残せません。

子供同士の折り合いが悪く相続発生後もめることが予想される
子供がいないので、すべてを配偶者に相続させたい
内縁の妻に財産を残したい
特定の人に多く相続させたい
長男の嫁にも財産を残したい

遺言書があればこのような相続人間トラブルを回避できます。また、遺産分割協議が必要ありませんのでスムーズに遺産の承継が行えます。

どんなことを書けるの?

仲良く暮らしてほしいといった希望も書いてかまいません。また、法的な効力のある内容として遺産分割の方法・指定・指定の委託、相続分の指定・指定の委託、遺贈、遺留分減殺方法の指定、子の認知、未成年後見人の指定・指定の委託といった事項があります。

遺言書の種類って?

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言等様々ありますが、よく利用されている自筆証書遺言、公正証書遺言の2種類を紹介します。それぞれ特徴がありますので、よくご検討ください。

自筆証書遺言とは?

あまり費用もかけたくない、なるべく秘密にしておきたい、このような方には自筆証書遺言をお勧めします。遺言の内容、名前、日付を全文自筆し印鑑を押すだけです。紙とペンと印鑑さえあれば気軽に作成できます。残しても相続人の誰にも告げていなかったため破棄されてしまう、遺言書の中身を改ざんされてしまう、といったリスクがあります。
相続人の争いを避けるために遺言書を残したのに、その遺言書の内容を巡って相続人同士が争う、といったケースもあるので専門家への相談も検討されてはいかがでしょうか?

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、あなたの意向を元に作成した遺言書を公正証書として残すことです。遺言書の原本は公証役場に保管されますので紛失の恐れがありません。字を書くことが難しい方、体が不自由で公証役場まで行くことが難しい方でも作成できます

気が変わったらどうするの?

遺言書は気が変わったら何度でも書き直せますし、遺言書を捨ててしまえば遺言を撤回したことになります。前の遺言と後の遺言に違いがある場合、前の遺言が撤回されたことになります。また、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。

遺言書のまとめ

遺言書は残しておいてデメリットはありません。遺言書を残すことを強くお勧めします。