住所:〒2530105
神奈川県高座郡寒川町岡田
1丁目20番地13
電話番号:0467-84-8742
FAX番号:0467-84-8743
不動産の生前贈与は相続税対策として行う場合が多いですが、不動産を承継させたい人に生前に贈与しておくことにより、将来の骨肉の争いを防止することもできます。
相続によるのでなく、生前贈与をすることで、ご自身の考えどおり確実に財産を引き継ぐことが可能になります。
土地、家、マンションなど、不動産を生前贈与する際は、贈与による不動産の登記をします。また、贈与契約の内容を証明できるように契約書も作っておくべきです。
当事務所では、生前贈与を活用した相続対策のご相談や不動産の生前贈与に伴う登記手続のサポートをします。
不動産の生前贈与をするときは、法律および不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。
生前贈与を行う際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。
贈与税は暦年課税で、1年間の基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与であれば課税はされず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与のの方法です。生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、2000万円まで認められる贈与税の配偶者控除を利用する方法があります。
条件:
贈与税の配偶者控除を利用することで、2110万円(2000万円+110万円)まで、課税価格から控除でき、無税で贈与できることが可能になります。
相続税は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)という基礎控除が、3000万円に減額されます。ですから、かなり多額の遺産総額の見込みがないと贈与税は発生しません。
一般のサラリーマン家庭では、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは定かではありません。
相続税には基礎控除など税金がかからないものや、配偶者税額軽減の他にも小規模宅地の特例などの優遇措置があります。相続税対策として生前贈与を活用するには、まず被相続人の資産状況の把握が必要となります。